日本では電子署名は合法であり、日本の電子署名は主に、2001年4月1日に施行された「電子署名及び認証業務に関する法律」(2000年5月31日法律第102号)(以下「電子署名法」)、2018年1月1日に施行された「電子委任状書法」(「E-POA法」)、および2000年10月1日に施行された改正商業登記法(「2000年改正商業登記法」)によって規制されています。
「電子署名法」は、「電子署名」を、電磁的記録に記録された情報に対して行われる措置(電子形式、磁気形式、または人間の感覚では認識できないその他の形式で作成された記録で、コンピュータの情報処理に使用されるもの)と定義しています。
電子署名法に基づき、電子署名が以下の要件を満たす場合、電子署名は有効かつ真正であると推定されます。
文書上の電子署名は署名者によって実行されたものであること。
電子署名は本人しか使用できないこと(コードと慣行の適切な管理を通じて)。
電子署名法に規定されている定義に合致する電子署名は、「ウェット」署名と同じ執行可能性/許容性の推定を有します。
日本の法律では、執行可能性/許容性の点で、証明書ベースのデジタル署名と電子署名に区別はありません。証明書ベースのデジタル署名は、主に政府機関に電子文書を提出するために使用されます。ほとんどの政府電子申告システムでは、日本の公開鍵基盤(「JPKI」)または認定サービスプロバイダーによる認証が必要です。「電子署名法」は、公開鍵基盤および特定の認証サービスの認定プロバイダーによる認証を含む、特定の認証サービスの要件を規定しており、これらのサービスがデジタル署名の基礎を構成しています。
デフォルトのeSginGlobal電子署名は、日本における電子署名の要件を満たすことができます
以下を含むがこれらに限定されない場合、電子署名の使用は通常要求されません。
人事
調達
会社決議
秘密保持契約
ソフトウェアライセンス
医療
銀行業
不動産
ローン
動産紙業
保険
教育
ライフサイエンス
テクノロジーセクター
公証が必要な書類
記録が必要な書類
消費者取引など
以下の場合は電子署名を使用できません。
不動産取引重要事項説明書
事業目的の定期借地/建物賃貸契約
マンション管理サービス契約など
特定継続的役務提供契約の締結前および締結後の契約書面など
金融商品のクーリングオフ書面
遺言
★免責事項:
本ページの内容は参考としてのみ提供されています。各国の電子署名に関する法律の枠組みに関する背景情報を提供することを目的としています。本ページの内容は法的助言を構成するものではなく、法的助言として使用または依拠されるべきではありません。特定の法域における電子署名の使用に関する法的問題については、関連する法律顧問にご相談いただくことをお勧めします。eSginGlobalは、本ページまたはその上の資料に関する明示的、黙示的、または法定の表明または保証(商品性、特定目的への適合性、または正確性に関する表明、保証、または保証を含むがこれらに限定されない)について責任を負いません。電子署名のコンプライアンスに関する説明に他の言語版があり、その内容が中国語版と矛盾する場合は、中国語版が優先されます。
最終更新:2026-02-10