ブルネイでは電子署名は合法であり、ブルネイの電子署名は主に2001年の電子取引法(「ETA」法)によって規制されています。
ブルネイは、安全な電子署名と安全なデジタル署名の2種類の電子署名を認めています。
ETAは、電子署名を、電子記録に添付された、または電子記録と論理的に関連付けられた、文字、記号、数字、またはその他のデジタル形式の記号であって、その電子記録を識別または承認する意図を持つものと定義しています。
規定の安全な手順を実施するか、関係当事者が合意した商業的に合理的な安全な手順によって、すべての電子署名が署名時に有効であることが検証できる場合、安全な電子署名の要件を満たします。
それを使用する人にとって固有であること。
その人を識別できること。
その方法を使用する人が単独で管理する方法または手段によって作成されること。
それに関連する電子記録に関連付けられており、記録が変更された場合、電子署名が無効になること。
ETA法第18条はまた、安全な電子署名が関係するすべての手続きにおいて、反対の証拠が提出されない限り、以下を推定するものと規定しています。
安全な電子署名は、それに関連する人の署名であること。
安全な電子署名は、その人が電子記録に署名または承認する目的で添付したものであること。
デフォルトのeSignGlobal電子署名は、ブルネイの安全な電子署名の要件を満たすことができます
ETAは、「デジタル署名」を、非対称暗号システムとハッシュ関数を使用して電子記録を変換することによって作成される電子署名であって、最初の未変換の電子記録と署名者の公開鍵を持つ人が、以下を正確に判断できるようにするものと定義しています。
署名者の公開鍵に対応する秘密鍵を使用して変換が作成されたかどうか。
変換後、最初の電子記録が変更されたかどうか。
ETA第20条はまた、電子記録の一部がデジタル署名を使用して署名されている場合、その部分記録が以下の条件を満たす場合、デジタル署名はその部分記録の安全な電子署名とみなされるものと規定しています。
デジタル署名は、有効な証明書の操作中に作成され、この証明書に記載されている公開鍵を参照して検証されること。
証明書は、公開鍵を個人の身元と正確に結び付けているため、信頼できると見なされること。
eSignGlobalは、現地の信頼できるサービスプロバイダーとの統合後に提供される署名を通じて、ブルネイの安全なデジタル署名の要件を満たすことができます
以下を含むがこれらに限定されない場面で電子署名を使用できます。
雇用契約、福利厚生書類、その他の新入社員オリエンテーション書類などの人事書類
購買書類、販売契約、秘密保持契約を含む、企業間の商業契約
消費者契約
以下の場面では、通常、従来型の署名を使用する必要があります。
イスラム法に関連する成文法に基づいて作成された法的文書または書類
遺言に関連する成文法に基づいて遺言を作成または執行する場合
約束手形
証書
信託宣言
委任状
不動産の売却またはその他の処分に関する契約、またはそのような財産の利益
不動産の譲渡またはそのような財産の利益の譲渡
不動産に関連する所有権書類
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最終更新:2026-02-11