韓国では電子署名は合法であり、韓国の電子署名は主に2013年のデジタル署名法(ESA)、電子署名認証サービスガイド(以下「ガイド」)、電子文書および取引フレームワーク法(FAEDT)によって規制されています。
ESAは、電子署名を「署名者を識別し、電子文書が当該署名者によって署名されたことを検証するために、電子文書に添付されるか、電子文書と論理的に結合される電子形式の情報」と定義しています。
韓国で認められている電子署名の種類は何ですか?それぞれどのような要件がありますか?
韓国では、デジタル署名と認証デジタル署名の2種類の電子署名が認められています。
署名者を識別し、電子メッセージが当該署名者によって署名されたことを検証するために、電子形式で電子メッセージに添付されるか、論理的に電子メッセージに組み込まれる情報を指します。
認証されたデジタル署名以外のデジタル署名は、関係当事者が合意した署名、署名と印章、または氏名と印章の効果を持つものとします。
デフォルトのeSginGlobal電子署名は、韓国のデジタル署名の要件を満たすことができます
2.認証デジタル署名
以下の要件を満たし、認可された証明書に基づくデジタル署名を指します。
デジタル署名作成キーは、加入者のみが保持し、加入者のみが知っている必要があります。
加入者は、署名時にデジタル署名作成キーを制御および管理する必要があります。
デジタル署名が添付された後、変更があったかどうかを判断する必要があります。
デジタル署名が添付された後、関連する電子メッセージに何らかの変更があったかどうかを判断する必要があります。
高度な電子署名には、標準的な電子署名よりも有効性の推定が追加されていませんが、最終的に紛争が発生した場合、高度な電子署名が認証プロバイダーによって認証されているという事実は、標準的な電子署名よりも強力な有効性の証拠を提供する可能性があります。
eSginGlobalは、現地の信頼できるサービスプロバイダーとの統合を通じて提供される署名により、韓国の認証デジタル署名の要件を満たすことができます
FAEDTとESAはどちらも、電子的に文書または契約に署名することを明確に禁止していません。ただし、FAEDTによれば、他の適用される法律または規制で電子文書を電子的に署名または実行できないと規定されている場合、その文書は法的効力を持たないと拒否される可能性があります。FAEDTで提供されている例としては、次のものがあります。
保証人が保証または保証の意図を提供することを証明する文書(民法第428条第2項第1号)、ただし、保証人がその事業目的のために作成した文書は除きます(FAEDT第4条第2項)
自筆証書遺言(民法第1066条)
担保契約
会社決議関連書類については、原則として株主総会または取締役会の議事録に電子署名を使用することが認められています。ただし、そのような会社決議に「登録可能な事項」が含まれており、関連書類を会社登記裁判所に提出する必要がある場合、そのような書類には、電子署名の代わりに個人または会社の印鑑を押印する必要があります。
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最終更新:2026-02-10