ベトナムでは電子署名は合法ですか?電子署名は主にどのような法律によって規制されていますか?
ベトナムでは電子署名は合法です。ベトナムにおける電子署名に関する主な法律は、「電子取引法」(第20/2023/QH15号、以下「ET法」)および第130/2018/ND-CP号政令です。このうち、第130/2018/ND-CP号政令は、デジタル署名の規制と作成を定める主要な法律です。
ベトナムの電子署名とは何ですか?
ET法は、電子署名を、署名者を特定し、署名者がメッセージデータを受け入れたことを確認するために、電子データ形式でデータメッセージに添付して作成される署名と定義しています。
ベトナムで認められている電子署名の種類は何ですか?それぞれどのような要件がありますか?
ベトナムの電子署名における電子署名の種類は、特殊用途電子署名、公共デジタル署名、公共タスク専用のデジタル署名の3種類に分類されます。
1.特殊用途電子署名
機関または組織がその機能および任務に基づいてその活動のために確立した特殊な電子署名です
有効かつ強制力のある特殊用途電子署名の要件を満たすには、次の要件を満たす必要があります。
- 署名は署名者を識別し、署名者がデータメッセージを承認したことを断言すること;
- 特殊用途電子署名の生成に使用されるデータは、承認されたデータメッセージにのみ付随すること;
- 特殊用途電子署名の生成に使用されるデータは、署名を追加する際に署名者によって単独で管理されること;
- 両当事者が合意した特定の条件下で、特殊用途電子署名の効果を検証できること;および
- 特殊用途の電子署名には、情報通信省の証明書も添付されている必要があります。
2.デジタル署名
(1)公共デジタル署名は、公共活動で使用されるデジタル署名であり、公共デジタル署名証明書によって保証されます。
(2)公共タスク専用のデジタル署名は、政府機関の公共タスクに使用され、公共タスク専用のデジタル証明書によって保証されるデジタル署名です。
有効かつ強制力のあるデジタル署名(公共デジタル署名および公共タスク専用のデジタル署名を含む)の要件を満たすには、次の要件を満たす必要があります。
- 署名は署名者を識別し、署名者がデータメッセージを承認したことを宣言する必要があります。
- デジタル署名作成データは、署名されたデータメッセージでのみ利用可能である必要があります。
- 署名を追加する際、デジタル署名作成データは署名者によって単独で管理されている必要があります。
- 署名を追加した後、データメッセージ内のすべての変更は検出可能である必要があります。
- 署名はデジタル署名証明書によって保護されている必要があります。公共デジタル署名(公共タスク用)の場合、デジタル証明書は公共デジタル署名認証サービスプロバイダーによって付与されます。
- 署名作成デバイスは、デジタル署名生成データが開示、収集、または署名偽造の目的で使用されないようにする必要があります。デジタル署名を生成するために使用されるデータは、一度だけ使用するように設計されています。また、署名されるデータに影響を与えません。
eSginGlobalは、現地の信頼できるサービスプロバイダーを統合して提供する署名により、ベトナムのデジタル署名の要件を満たすことができます
どのような場合に、外国の電子署名および外国の電子署名証明書がベトナムで認められますか?
新電子取引法第26.1条によると、次の条件が満たされた場合、外国の電子署名および外国の電子署名証明書はベトナムで認められます。
- 外国の電子署名認証サービスプロバイダーによって提供される(他の要件の中でも);
- そのようなサービスプロバイダー自体が、承認を得るためにベトナムの他の多くの基準を満たす必要があります;
(1)外国の電子署名認証サービスプロバイダーによって提供される外国の電子署名証明書は、外国の組織または個人の完全な身元認証情報に基づいて作成されます。
(2)外国電子署名認証サービスプロバイダーが提供する外国電子署名および外国電子署名証明書は、ベトナムの法律またはベトナム社会主義共和国が加盟する公認の国際基準または条約に規定される電子署名および電子署名証明書の基準および技術規定に適合しなければなりません。
(3)外国電子署名認証サービスを提供する組織は、ベトナムの管轄当局の信頼できるサービス認証システムで外国電子署名証明書のステータスを更新しなければなりません。 - ベトナムに駐在員事務所を設けていること。
ベトナムではどのような場合に従来の署名が必要ですか?
以下の文書または状況では、従来の署名を使用する必要があります。
- 遺言
- 土地、住宅、不動産の取引契約
- その他の種類の文書(主に公証が必要な文書):
- 婚姻財産制度の確立に関する合意は、婚姻前に書面で合意し、公証または認証を受ける必要があります。
- 後見人の選択は、書面で行い、公証または認証を受ける必要があります。
- 上訴の委任(法的訴訟において)は、合法的に公証および認証された書面による委任状に基づいて行われなければなりません。ただし、そのような委任状が裁判官または首席判事が任命した者の面前で作成された場合は除きます。
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