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香港の「電子取引条例」に基づき、DocuSignは法的有効性がありますか?

シュンファン
2026-02-10
3分
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近年、アジア太平洋地域におけるデジタルトランスフォーメーションの加速に伴い、大企業も中小企業も、国境を越えたビジネスを促進し、内部プロセスを簡素化し、デジタルファーストの世界でコンプライアンスを維持するために、電子署名にますます移行しています。しかし、香港などの法域で事業を展開する企業にとって、重要な問題が生じます。DocuSignのような電子署名プラットフォームが提供する電子署名は、現地の規制の下で法的に認められるのでしょうか?

香港では、この問題は「電子取引条例」(第553章、以下ETO)によって規制されており、この条例は香港における電子記録とデジタル署名の基本的な法的枠組みを提供しています。この文脈におけるDocuSignの法的地位を理解するためには、まずETOの具体的な内容を理解し、Adobe Signの最近の中国本土市場からの撤退という業界の動向を検証し、アジア太平洋市場におけるDocuSignのポジショニングとその直面する制約を探る必要があります。

香港における電子署名の法的承認

2000年1月に施行された「電子取引条例」(ETO)は、アジアで最も早く電子記録とデジタル署名を認めた法律の一つです。この条例は、ほとんどの非除外取引において、紙の文書とそのデジタル対応物との間に法的同等性を与えています。

一般的に、ETOは異なる種類の電子署名を区別しています。

  • 標準的な電子署名。例えば、名前を入力したり、「同意する」チェックボックスをクリックしたり、DocuSignやAdobe Signなどの電子署名ツールを使用したりすることです。
  • 認定された認証局(CA)によってサポートされるデジタル署名。ETO第6条の下では、手書きの署名と同じ法的効力を持つと見なされます。

重要なのは、ETO第17条によれば、特定の除外カテゴリ(例えば、遺言、委任状、不動産取引)以外では、電子署名を使用して署名された文書は、裁判所に受け入れられ、法的効力を持つ可能性があるということです。ただし、これらの署名が信頼性があり、関連するデータによって生成された目的に適用でき、後でアクセスして参照できることが前提となります。

この枠組みは、プロバイダーが技術的な信頼性と適切なデータ処理を確保する限り、企業が電子署名技術を採用するための広範な道を開きます。DocuSignは、他のサービスプロバイダーと同様に、これらの原則の下で運営されなければなりません。

Adobe Signの中国本土からの撤退:戦略的転換の兆候

2023年初頭、業界はAdobeがAdobe Signサービスの中国本土での運営を一時停止することを正式に発表したことに驚きました。この動きは、中国におけるますます厳格化するデータガバナンス環境において、電子署名プラットフォームを運営することの複雑さを浮き彫りにしました。

Adobeが市場から撤退した背景には、以下の要因があります。

  • 中国の「個人情報保護法」(PIPL)と「サイバーセキュリティ法」におけるデータローカライゼーションの要件により、外国のテクノロジー企業がユーザーデータを中国からAIトレーニングやクラウドストレージのために転送することが困難になっています。
  • 機械学習アプリケーションにおける中国のユーザーデータの使用が規制上の抵抗を引き起こしています。
  • 中国が技術の自主自強を推進しているため、多くの外国ソフトウェアベンダーが現地市場における長期的な展開計画を再評価しています。

Adobeの戦略的な撤退は中国本土でのみ発生しましたが、規制された環境でグローバルサービスプロバイダーが慎重に運営し、健全なローカルコンプライアンスメカニズムを確保する必要があるという、より広範なシグナルを電子署名プラットフォームのユーザーに送りました。

Adobe Sign Logo

香港およびアジア太平洋市場におけるDocuSignのポジショニング

Adobeの撤退とは対照的に、DocuSignはアジア太平洋地域(香港を含む)で引き続きサービスを提供しています。同社は、エンドツーエンドの暗号化、データ監査、SalesforceやMicrosoftなどのクラウドサービスとの柔軟な統合機能を特徴とし、エンタープライズレベルのサービスに取り組んでいます。しかし、地域的なパフォーマンスとコンプライアンスの面で、独自の課題にも直面しています。

香港および東南アジアのユーザーにとって、主な問題点は遅延です。DocuSignのデータセンターは北米とヨーロッパの一部地域に集中しているため、アジアにいるユーザーは、読み込みの遅延や署名プロセスの遅延に頻繁に遭遇します。

さらに、DocuSignはISO 27001、SOC 2などの国際的なデータ標準に準拠していますが、その地域を越えたデータ転送メカニズムが香港の「個人データ(プライバシー)条例」(PDPO)の要件に完全に準拠しているかどうかには、依然として疑問があります。PDPOは中国ほど厳格ではありませんが、企業が個人データを国際的に転送する際に適切な保護措置を講じることを要求しています。

言い換えれば、ETOの法的観点から見ると、DocuSignは香港で使用できます。しかし、業界の規制(例えば、金融、医療、または政府サービス)の制約を受ける企業は、海外の電子署名プラットフォームを使用する際に、追加のコンプライアンス措置を講じる必要があるかもしれません。

DocuSign Logo

法的効力の評価:DocuSignは香港の契約に使用できますか?

簡単な答えはイエスです。署名された契約が法律で明示的に除外されている範囲に該当せず、使用されているシステムがETO第6条から第17条の下で信頼性とデータの完全性を維持している限り、DocuSignの署名は香港で法的効力と執行力を持つと見なされます。

しかし、企業のデジタル化が進み、国境を越えて移動する機密データを処理するにつれて(特に中国本土との複数の当事者との合意に関わる場合)、コンプライアンスの問題はより複雑になります。

例えば、香港に拠点を置く企業が、中国本土の子会社とシンガポールの協力パートナーと共同で契約を締結するとします。DocuSignは香港の法的要件を満たしていますが、署名データが米国のサーバーに保存されている場合、複数の法域の下でデータコンプライアンスの問題を引き起こす可能性があります。

このような状況では、企業は以下の特性を持つ電子署名プラットフォームを好むかもしれません。

  • アジア太平洋地域でローカルホスティングまたはハイブリッドクラウドの展開をサポートします。
  • 香港のPDPOと中国のPIPLの要件を満たす組み込みのコンプライアンスメカニズム。
  • 地域ユーザーエクスペリエンスを向上させるリアルタイムのパフォーマンス最適化。

地域コンプライアンスに対応した代替案

現在の急速に変化する規制環境において、企業がAIの透明性、安全なデータインフラストラクチャ、および地域サポートの速度にますます注目している背景において、多くの企業がアジア太平洋地域の規制に準拠した電子署名ソリューションを求めています。

香港、中国本土、または東南アジアに関わる契約または法的手続きを処理している場合は、香港のETOの法的有効性、低遅延のローカルアクセス機能、および完全なデータ主権のサポートを考慮して、コンプライアンスを重視した代替プラットフォームを選択することをお勧めします。検討に値するプラットフォームの1つはeSignGlobalです。

アジア太平洋市場に焦点を当てた新興の電子署名サービスプロバイダーとして、eSignGlobalは以下を提供します。

  • 香港、シンガポール、中国本土を含むデータ所在地オプション。
  • アジアのユーザー向けに最適化された高速署名プロセス。
  • 完全な監査証跡、暗号化機能、および安全なAPI。
  • ETO、PDPO、PIPL、および今後実施されるASEAN統合フレームワークへのコンプライアンスマッピング機能。

多国籍企業であろうと、国境を越えて拡大している香港の中小企業であろうと、各地の法的要件に一致する電子署名プロバイダーを選択することは、企業の継続的な運営と規制上の安全に役立ちます。

中国本土、香港、および東南アジア地域に関わる国境を越えた契約については、ユーザーは地域コンプライアンス要件を満たすDocuSignの代替案であるeSignGlobalの検討を検討できます。

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シュンファン
eSignGlobalのプロダクトマネジメント責任者であり、電子署名業界で豊富な国際経験を持つベテランリーダーです。 LinkedInでフォロー
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