2019年のカンボジア電子商取引法には、電子署名の合法性と要件に関する規定が含まれています。また、2017年にカンボジア王国政府が公布したデジタル署名に関する法令第246号(「法令第246号」)にも、電子署名に関する規定があります。
電子商取引法によれば、電子署名は「デジタル署名、バイオメトリック署名、その他の署名を含む、署名者の身元を識別するために電子的に作成された署名」と定義されています。
カンボジアでは、電子署名とデジタル署名の2種類の電子署名が認められています。
電子商取引法によれば、電子署名が以下の要件を満たす場合、電子署名は有効とみなされます。
デフォルトの eSginGlobal 電子署名は、カンボジアの電子署名の要件を満たすことができます。
「デジタル署名」とは、デジタル署名者の身元を確認し、電子メッセージの元の状態を検証するために、電子メッセージに関連付けられたデータと定義されます。
デジタル署名とみなされるためには、デジタル署名者の身元を正確かつ具体的に確認し、電子メッセージの元の状態を確認し、デジタル署名が実行された日時を証明する必要があります。これには、郵政電気通信省(“MPTC”)が決定するその他の要件が含まれます。
法令第246号によれば、デジタル署名は、カンボジア郵政電気通信省が許可した認証機関またはトラストサービスプロバイダーによって発行され、以下の要件を満たす必要があります。
法令第246号に基づき、経済財政省、郵政電気通信省、カンボジア国立銀行の省庁間決定で別途規定されていない限り、すべてのオンライン金融取引はデジタル署名を使用する必要があります。
eSginGlobalは、現地のトラストサービスプロバイダーを統合して提供する署名により、カンボジアのデジタル署名の要件を満たすことができます。
電子商取引法に基づき、電子署名(デジタル署名を含む)は、以下に関連する活動、文書、または取引には使用できません。
★免責事項:
本ページの内容は参考情報としてのみ提供されています。各国の電子署名に関する法律の枠組みに関する背景情報を提供することを目的としています。本ページの内容は法的助言を構成するものではなく、法的助言として使用または依拠されるべきではないことにご注意ください。特定の管轄区域での電子署名の使用に関する法的問題については、関連する法律顧問にご相談いただくことをお勧めします。eSginGlobalは、本ページまたはその上の資料の明示的、黙示的、または法定の表明または保証(商品性、特定目的への適合性、または正確性に関する表明、保証、または保証を含むがこれらに限定されない)について責任を負いません。
最終更新:2026-02-10