


米国の連邦デジタル署名規格とは?
デジタル化が進む世界では、電子取引の真正性、完全性、否認防止を確保することが不可欠です。手書き署名の安全なデジタル版であるデジタル署名は、金融、政府、法務サービス、医療など、多くの業界で広く使用されています。米国では、連邦政府が厳格なデジタル署名規格とフレームワークを策定し、その法的効力を確保し、安全な電子通信を推進しています。この記事では、米国の連邦デジタル署名規格の内容を検討し、現地の規制用語とフレームワークを引用します。

デジタル署名とは、デジタルメッセージまたはドキュメントの真正性と完全性を検証するために使用される暗号化技術です。タイプされた名前やスキャンされた画像などの通常の電子署名とは異なり、デジタル署名は、公開鍵-秘密鍵インフラストラクチャ(PKI)で使用されるアルゴリズムと暗号化技術に基づいています。これにより、ドキュメントが秘密鍵の所有者によって実際に署名され、署名後に改ざんされていないことが保証されます。
デジタル署名は、電子メールの暗号化、ブロックチェーン技術、ソフトウェア配布、コンプライアンス提出など、多くのセキュリティサービスの中心です。
米国では、電子署名とデジタル署名を規制する主な法的枠組みには、以下が含まれます。
ESIGN法は2000年に議会で可決され、州間または国際商取引で使用される電子署名と電子記録に法的効力を与えました。この法律によると:
「そのような取引に関連する署名、契約、またはその他の記録は、電子形式であるという理由だけで、法的効力、有効性、または執行可能性を否定されることはありません。」
ESIGNはデジタル署名の技術的な実装方法を規定していませんが、法的基盤を確立しています。この法律は、「署名の意図」と「電子的にビジネスを行うことに同意する」ことを強調しています。
UETAは、49の州、コロンビア特別区、および米領バージン諸島で採用されているモデル法です(ニューヨーク州は独自のバージョンの「電子署名および記録法」ESRAを採用しています)。UETAはESIGNと一致しており、電子記録と署名の法的効力をさらに強化しています。
注目すべきは、これらの法律はどちらも技術的な中立性を支持していることです。つまり、特定の技術やベンダーの使用を強制しないため、企業や連邦機関はソリューションを実装する際に柔軟に対応できます。
技術標準に関しては、米国連邦政府は国立標準技術研究所(NIST)に依存しています。NISTは、米国商務省傘下の非規制連邦機関であり、測定科学、標準、および技術の発展を推進する責任を負っています。
連邦デジタル署名規格を定義するのは、NISTのFIPS 186-5であり、「デジタル署名規格(DSS)」とも呼ばれます。
FIPSとは、連邦情報処理規格を指します。FIPS 186-5は、承認されたデジタル署名アルゴリズムを規定し、これらの署名を生成および検証するための技術的フレームワークを提供します。この規格は、連邦機関および連邦請負業者によって広く採用されています。
最近リリースされたバージョン(FIPS 186-5、2023年2月リリース)の時点で、この規格には以下が含まれています。
上記のすべてのアルゴリズムは、秘密鍵が署名に使用され、公開鍵が検証に使用される非対称暗号化メカニズムに基づいています。
FIPS 186-5は、「機密ではあるが機密ではない」情報を保護するために暗号化方法を使用するすべての連邦機関に適用されます。
FIPS 186-5を補完するもう1つの重要な部分は、**連邦公開鍵インフラストラクチャ(FPKI)**です。このシステムは、政府プラットフォームでの安全なインタラクションをサポートします。FPKIは、連邦PKIポリシー管理局(FPKIPA)によって管理されています。
このインフラストラクチャでは、デジタル証明書は、連邦政府の厳格な要件を満たす信頼できる認証局(CA)によって発行されます。これらの証明書は、連邦ネットワーク内のユーザー、システム、およびデバイスのIDを検証するために使用されます。
さらに、NIST特別出版物800-63-3(デジタルIDガイドライン)は、以下に関する包括的な標準を提供します。
これらのガイドラインは通常、デジタル証明書の発行と、政府の運用で使用されるデジタル署名の有効化に採用されます。
連邦業務でデジタル署名を実装する場合、各機関は、そのソリューションが以下に準拠していることを確認する必要があります。
さらに、デジタル署名ソリューションは、そのセキュリティと他の政府システムとの相互運用性を確保するために、厳格な評価を受ける必要があります。
政府および規制対象業界では、デジタル署名は以下に広く使用されています。
民間部門で使用する場合は、現地のコンプライアンスを実現するために、カリフォルニア州の統一電子取引法(カリフォルニア州民法典1633条)など、州固有の規制を参照する必要があります。
連邦または規制対象環境向けのデジタル署名ベンダーを評価する際、各機関および企業は以下を行う必要があります。
主要なデジタル署名プラットフォームは通常、定期的な監査を受け、民間企業および公共機関のニーズを満たすように特別に設計されています。
米国の連邦デジタル署名規格は、法的承認、技術仕様、および運用プロトコルを統合した多層的なフレームワークです。その中で最も重要な規格であるFIPS 186-5は、連邦デジタル通信の暗号化の完全性を確保するための基礎です。デジタル署名の実践をこれらの連邦要件に合わせることで、政府機関と民間のパートナーは、すべての電子取引においてセキュリティ、相互運用性、および法的効力を確保できます。
これらの規格を理解し、実装することは、今日の電子化されたエコシステムでコンプライアンスを維持し、機密データを保護し、信頼できるデジタル関係を構築するために不可欠です。
あなたがコンプライアンスオフィサー、IT管理者、または政策立案者であるかどうかにかかわらず、連邦デジタル署名規格を常に把握することで、組織が法的に保護され、技術的に安全で信頼できることを保証できます。
あなたの機関または企業がデジタルプロセスへの移行を検討している場合、運用ニーズを満たすだけでなく、米国の連邦規制要件に準拠したソリューションを選択することが不可欠です。NISTの出版物を参照し、認定されたベンダーを選択し、ESIGNおよびUETAフレームワークに精通した法律顧問に相談して、完全なコンプライアンスを確保してください。
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