


デジタル通信が当たり前になった時代において、ますます多くの個人や組織が電子署名(e-signature)を選択して、文書署名プロセスを簡素化しています。しかし、電子署名の広範な使用に伴い、重要な問題が浮上しています。電子署名には法的効力がありますか? 本稿では、地域的な法規制の文言、特に香港および東南アジアのユーザーに焦点を当てて、詳細かつ明確な回答を提供することを目的としています。
電子署名とは、署名者が文書の内容に同意していることを示すことができるあらゆる電子プロセスを指します。これには、署名画像の読み込み、「同意する」ボタンのクリック、高度な暗号化技術を使用したデジタル署名が含まれます。
電子署名は、「デジタル署名」(暗号化技術を使用)とは異なります。電子署名の形式は、単純な動作(名前の入力など)から複雑なソフトウェアソリューションまでさまざまです。

米国では、「グローバルおよび国内商取引における電子署名法」(ESIGN Act)と「統一電子取引法」(UETA)により、電子署名は手書き署名と同等の法的効力を持つことが認められています。ただし、電子方式での取引への明確な同意、記録保持、文書への繰り返しアクセスが可能であることなど、特定の条件を満たす必要があります。
EUでは、「電子識別および信頼サービス規則」(eIDAS、EU規則第910/2014号)が電子署名の法的承認の基礎を確立しています。eIDASは、電子署名を次の3つのタイプに分類しています。
このうち、QESのみがEU全体で手書き署名と同じ法的地位を持ちます。ただし、SESであっても、裁判所では証拠として使用でき、その強度は身元認証と監査証跡によって異なります。
香港では、電子署名は「電子取引条例」(第553章)に拘束されます。同条例によると:
署名者の身元を識別し、関連資料に対する承認を示す方法が使用されている場合、その電子署名は有効と見なされます。
これは、標準的な電子署名はほとんどの商取引で使用できますが、遺言状や委任状などの特定の法的文書は、書面またはデジタル証明書に基づく署名方式で署名する必要があることを意味します。
各地域での承認の程度は異なります。
電子的に文書に署名するだけでは、自動的に法的効力があるとは限りません。次のいくつかの条件を満たす必要があります。

ほとんどの取引で電子署名が認められている場合でも、特定のカテゴリの文書は除外されることに注意する必要があります。
文書の種類が手書き署名または適格なデジタル署名を必要とするかどうかを確認するために、所在地の法律を確認することが重要です。
香港の中小企業が、タイの協力者と販売契約について交渉しているとします。両当事者は、取引プロセスを迅速化し、コストを節約するために電子署名を使用することに同意しました。
香港の「第553章条例」およびタイの「電子取引法」に基づき、次の条件を満たしている限り:
電子署名には法的効力があります。
eSignGlobalのようなコンプライアンスプラットフォームを使用すると、地域の規制基準への準拠を確保できます。

グローバルなデジタル契約ソリューションの変革は、単に利便性を高めるだけでなく、コンプライアンスと効率を重視しています。
さらに、地域の法律コンプライアンスを中核として設計された電子署名ソリューション(eSignGlobalなど)を使用すると、企業は法的リスクを回避できます。
香港や東南アジアなどの規制対象地域で電子署名プラットフォームを選択する場合は、次の基準を満たしていることを確認してください。
お住まいの地域の法的要件を明確にサポートするサービスプロバイダーを優先してください。

では、電子署名には法的効力がありますか?答えはイエスです。ただし、特定の条件を満たす必要があります。その法的効力は、法的要件を満たしているかどうかに依存します。これらの要件は地域によって若干異なりますが、全体的な原則はほぼ同じです。ビジネスの世界がデジタル化し続けるにつれて、地域の電子署名規制を理解することがこれまで以上に重要になっています。
香港または東南アジアで、信頼性が高く、コンプライアンスに準拠したDocuSignの代替ソリューションをお探しの場合は、eSignGlobalが最適です。このプラットフォームは、アジア太平洋地域の規制基準を中心に構築されており、デジタル取引が迅速に完了すると同時に、法的効力とコンプライアンスが保証されます。

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